空き家対策相談窓口

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の概要

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の概要

空家等対策の推進に関する特別措置法案(手続の概要)

空家等対策の推進に関する特別措置法(手続の概要)

市町村空き家バンク情報

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苦情・要望等に関する基礎知識

民法による規定

竹木の枝の切除及び根の切取り(第233条)
1
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。(無断で切ることはできない。)
2
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(第717条)
12
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
13
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
14
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

住民団体の役割

自治会 法的根拠~法律的な規定がない任意団体(加入義務なし)
ただし、地方自治法に規定する「地縁による団体」として地方公共団体の長の認可を受けて法人登録可能
活動内容~会員である住民相互の親睦及び福祉の増進を図るとともに、防災、防犯、交通安全等の地域の安全や清掃、美化等の地域の環境を守るため活動等を展開
自主防災組織 法的根拠~災害対策基本法第8条第2項に規定する組織で、地域防災計画でもその育成強化を規定(通常、既存の自治会や町内会などの組織を母体として結成)
活動内容~一般的な活動内容は次のとおり
○防災に対する心構えの啓発(研修会参加など)
○災害発生の未然防止のための地域活動(地域巡回など)
○災害発生に備えて地域を知るための活動
○災害発生時の活動を習得するための活動(避難訓練など)
○災害発生時に備えるための活動(備蓄品の整備管理など)

地域住民による空き家対策プロセス

空き家の把握と監視 空き家が長期間放置される場合においては、地域で監視し、地域の環境や生活に及ぼす影響・問題点を把握する。

↓

空き家対策の検討 地域環境に深刻な影響を与える恐れのある問題について、その対策や予防措置等について地域住民が十分話し合う。

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所有者に対する要請 空き家所有者による対策が適切に行われるよう、地域の総意としての対策の実行を要請し、所有者の理解と協力を求める。

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