2023年09月13日
[岡山市環境保全課]有資格者によるアスベストの事前調査について
大気汚染防止法の一部が改正され、令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事(解体、改造、又は補修する作業を伴う建設工事)のアスベストの事前調査は、有資格者※によって行う必要があります。
本改正についてご理解いただき、適正な解体等工事が施工されますようお願いいたします。
また、事前調査によってアスベストの含有が判明した、又はアスベストの含有有りとみなした解体等工事を行う場合は、作業基準(大気汚染防止法法第18条の14)を遵守する必要がありますのでよろしくお願いいたします。
※有資格者(次のいずれか)
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限り調査可)
・令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスべスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点において引き続き登録をされている者
<問い合わせ先>
岡山市環境局環境部環境保全課大気騒音係
TEL:(086)803-1280